| 重要な事項等のご説明 |
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ご契約の概要について 〜 契約概要
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この「ご契約の概要について 〜 契約概要 〜」はご加入に際し、保険内容の内容をご理解いただくために特に重要な事項をわかりやすく説明したものです。
お申し込み前に必ずご一読のうえ、内容をご確認ください。また本ページは、ご加入に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については「パンフレット」または「全肢P連安心補償制度のページ」を十分ご覧いただくか、TEL:0120-313-186
までお問い合わせ下さい。 |
1.「パンフレット」「全肢P連安心補償制度のページ」にてご確認いただく事項 |
| 次の項目については「パンフレット」「全肢P連安心補償制度のページ」にてご確認下さい。ご不明な点は
TEL:0120-313-186 までお問合せ下さい。 |
| (1) |
この商品の仕組み |
| (2) |
保障(補償)内容
A.保険金をお支払いする場合
B.保険金をお支払いできない主な場合
(注)補償が開始される以前からのケガや病気の影響で症状が重くなった際などにその影響がなかったものとして保険金の一部を削減してお支払いする場合があります。
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| (3) |
保障期間 |
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付加でいる主な特約およびその概要 |
| (5) |
保険料に関する事項 |
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保険料の払込みに関する事項(保険料払込方法、保険料払込期間) |
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2.満期返戻金および配当金に関する事項
(満期返戻金および配当金の有無、配当方法、配当額の決定方法) |
| この商品には、満期返戻金・契約者配当金はございません。 |
3.解約返戻金等の有無およびそれらに関する事項について |
| ご契約より脱退される場合は、全肢P連安心補償制度事務局またはAIU保険会社にご連絡下さい。なお、脱退に際しては、脱退時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返戻金としてお支払いする場合があります。詳しくはAIU保険会社までお問い合わせ下さい。 |
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ご契約の際にご注意いただきたい事柄 〜 注意喚起情報
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この「ご契約の際にご注意いただきたい事柄 〜 注意喚起情報 〜」はご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。ご加入後も大切に保管してください。また本ページは、ご加入に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については「パンフレット」または「全肢P連安心補償制度のページ」を十分ご覧いただくか、TEL:0120-313-186
までお問合せ下さい。 |
1.「パンフレット」「全肢P連安心補償制度のページ」にてご確認いただく事項 |
| 次の項目については「パンフレット」「全肢P連安心補償制度のページ」にてご確認ください。ご不明な点は
TEL:0120-313-186 までお問い合わせください。 |
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(1)
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ご加入の際にご注意いただくこと(告知義務)・ご加入後にご注意いただくこと(通知義務) |
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(2)
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保険責任開始日 |
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(3)
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支払事由に該当しない場合および免責事由等の保険金をお支払いできない場合の主なもの |
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(4)
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保険料の払込猶予期間 |
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2.クーリングオフ(契約申し込みの撤回等)について |
| このご加入は、クーリングオフの対象ではありません。ご注意ください。 |
3.脱退と解約返戻金について |
| ご加入後、保険契約より脱退される場合には、全肢P連安心補償制度事務局またはAIU保険会社にお問い合わせください。脱退の条件によっては、AIU保険会社の定めるところにより保険料を返還、または未払い保険料をご請求させていただくことがあります。また、変換される保険料があっても多くの場合で払い込まれた保険料の合計料より少ない金額になりますので、ご加入はぜひ継続されることをご検討ください。詳しくは全肢P連安心補償制度事務局またはAIU保険会社までお問合せてください。 |
4.財産の状況の変化による保険金等の削減について |
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(1)
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保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金の支払いや解約返戻等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 |
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(2)
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損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保険機構」があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象項目であり、補償割合は以下のとおりです。 |
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| 1 保険期間が1年以内の場合: |
| 保険金、解約返戻金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 |
| 2 保険期間が1年超の場合 |
| 保険金、解約返戻金等は原則として90%まで保障されます。ただし引受保険会社の経営が破綻した時点で、保険料等の算出の基礎となる予定利率が高い場合には、契約条件により保障割合は90%を下回ることがあります。 |
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